知って役立つわんぱくミニ情報

【子育て支援シリーズ】子どものおもちゃの安全基準 STマークの意味を知って、製品選びに役立てましょう。


●STマークをご存知ですか?
子どものおもちゃは、楽しく、面白く、丈夫で、安全で、しかも心身の成長に役立つものでなければなりません。そこで、確認してほしいのが、一般社団法人日本玩具協会の玩具安全基準に合格した証明のST(Safety Toyの略)マーク。玩具業界が「安全面について注意深く作られたおもちゃ」として推奨している製品に表示されています。ちなみに、STマークの対象は、14歳以下の子ども向け玩具で、パッケージ正面右上に対象年齢が記載されています。対象年齢が低いSTマーク付きの玩具は、喉に詰まらない大きさである、部品が外れにくい、尖った部分がないなど、安全性をより配慮した設計になっています。
 
●どんな安全基準を定めているの?
●どんな検査を行っているの?
(1)機械的および物理的特性の検査
14歳までの子どもが遊ぶおもちゃを作るときに安全性のため必ず配慮しなければならない試験項目があります。この項目では、おもちゃの形状や強度に関する検査をします。

(2)可燃性の検査
子どもが頭部につける「かつら」や「お面」、子どもが身に着ける 「着せ替えドレス」、子どもが中に入る「おもちゃのテント・家」、子どもが抱っこする「ぬいぐるみ」などについて、燃えやすい材料が使われていないかを調べる検査です。

(3)化学的特性の検査
おもちゃの材料に有害な物質が使われていないかを調べる検査です。厚生労働省が定める食品衛生法などを基に、鉛などの重金属の検査や、塩化ビニール樹脂でのフタル酸の検査などを行っています。
 
●次の7つの絵記号も理解して、
 正しく安全に遊べるように注意しましょう。
●もしものときは…
 STマーク契約者への損害賠償補償制度

STマーク付きの玩具で万一事故が起こった場合、STマーク契約者(自社の玩具にSTマークを表示するため、当会とマーク使用許諾契約を結んだ者)が、必要かつ十分な救済措置(賠償)を行えるよう、当会では賠償責任補償共済制度を設けSTマーク契約者に加入を義務付けています。STマーク付の玩具が原因で発生した対人事故、対物事故においてSTマーク契約者が被害者に支払った法律上の損害賠償金や訴訟費用に対し、共済金を支払う制度です。補償額は対人1人1億円、対物2千万円、見舞金10万円を設定しています。この制度は、STマーク契約者を対象としていますが、その賠償原資の充実を通じて引いては消費者の利益の保護に資するものです。
 
◎消費者庁「子どもが使用する製品に付いているマークの意味」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20211008/)および一般社団法人日本玩具協会「玩具安全基準(STマーク)」(https://www.toys.or.jp/jigyou_st_top.html)を加工して作成。

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