青少年健全育成条例違反容疑で逮捕送検 児童自立支援施設の男性職員に罰金30万円
7/17(木) 19:10
車の中で未成年の少女にいかがわしい行為をしたとして逮捕・送検された県立の児童自立支援施設の職員の男性(62)が略式起訴され、福山簡易裁判所は、男性に罰金30万円の略式命令を出しました。
県立の児童自立支援施設の男性職員(62)は先月9日の朝、10代の少女が18歳未満と知りながら、自分の車の中でいかがわしい行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕・送検されていました。
警察に調べに対し、男性は「間違いありません」と容疑を認めていました。
福山区検は、きょう付けで男性を略式起訴し、福山簡裁は罰金30万円の略式命令を出しました。
県立の児童自立支援施設の男性職員(62)は先月9日の朝、10代の少女が18歳未満と知りながら、自分の車の中でいかがわしい行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕・送検されていました。
警察に調べに対し、男性は「間違いありません」と容疑を認めていました。
福山区検は、きょう付けで男性を略式起訴し、福山簡裁は罰金30万円の略式命令を出しました。