現金2万円 同僚の金を盗んだ陸上自衛隊員が懲戒免職処分「借金の返済が滞っていた」 広島

8/6(木) 16:40

同僚の金を盗んだとして、陸上自衛隊海田市駐屯地の隊員が懲戒免職処分を受けました。

懲戒免職の処分を受けたのは陸上自衛隊海田市駐屯地第46普通科連隊・陸士長の隊員です。

隊員は去年5月と6月、駐屯地内にある同僚の自宅から現金合わせて2万円を盗んだということです。

被害を受けた同僚が上司に相談して発覚。
海田市駐屯地は聞き取りなどから犯行を特定し6日付けで隊員を懲戒免職としました。

聞き取りに対し「借金の返済が滞っていた。深く反省している」と話しているということです。

第46普通科連隊の兵頭満治一等陸佐は「このような事案が二度と発生しないよう、教育指導を徹底し、再発防止に全力で努める」とコメントしています。