野村証券元社員控訴審 広島高裁が棄却 顧客宅から現金奪い放火 「短絡的、身勝手で強い非難に値する」
7/23(木) 17:49
顧客の家から、現金を奪い放火した罪などに問われている、野村証券の元社員の男の控訴審で、広島高裁は男の訴えを退けました。
野村証券元社員の梶原優星被告は、おととし、広島市西区に住む顧客の女性に、睡眠薬を飲ませ昏睡状態にしたうえで、現金約1800万円を奪い、住宅に放火して殺害しようとした罪などに問われ、1審の広島地裁は懲役18年の実刑判決を言い渡していました。
控訴審でも、梶原被告は現金を盗んだことと、放火したことは認めた一方、殺意はなかったとして、強盗殺人未遂の罪について無罪を主張。
23日の裁判で広島高裁の畑山靖裁判長は、「狭い部屋の押し入れに火を放てば、被害者が死亡する危険性が高いことは誰の目にも明らか」で、「自らの行為の危険性を認識できない状態にあったとは考えられない」と殺意を認定。
「動機は短絡的かつ身勝手で、強い非難に値する」とし梶原被告の訴えを棄却しました。
弁護人は判決を受けて「極めて遺憾」とコメント、上告するかどうかは被告人と協議したうえで判断するとしています。
野村証券元社員の梶原優星被告は、おととし、広島市西区に住む顧客の女性に、睡眠薬を飲ませ昏睡状態にしたうえで、現金約1800万円を奪い、住宅に放火して殺害しようとした罪などに問われ、1審の広島地裁は懲役18年の実刑判決を言い渡していました。
控訴審でも、梶原被告は現金を盗んだことと、放火したことは認めた一方、殺意はなかったとして、強盗殺人未遂の罪について無罪を主張。
23日の裁判で広島高裁の畑山靖裁判長は、「狭い部屋の押し入れに火を放てば、被害者が死亡する危険性が高いことは誰の目にも明らか」で、「自らの行為の危険性を認識できない状態にあったとは考えられない」と殺意を認定。
「動機は短絡的かつ身勝手で、強い非難に値する」とし梶原被告の訴えを棄却しました。
弁護人は判決を受けて「極めて遺憾」とコメント、上告するかどうかは被告人と協議したうえで判断するとしています。
