警察官舎で大麻を所持・使用した罪 元警察官に有罪判決 「警察への信頼を失墜させかねない行為」広島地裁

3/24(火) 11:57

住んでいた警察官舎で大麻を所持・使用した罪に問われていた元警察官の男の裁判で、広島地裁は拘禁刑1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

判決などによりますと、元東広島警察署刑事二課の巡査、宗岡拓己被告は去年12月、住んでいた警察官舎内で大麻を使用、所持した罪に問われていました。

24日の判決公判で広島地裁の大久保優子裁判官は、「所持し使用した大麻の量は少なくない、麻薬への依存性と常習性が認められる」と指摘。
「警察に対する社会的信頼を失墜させかねない行為である一方、再犯に及ばないために精神科に通院している」などとして、拘禁刑1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。