元同僚を刺殺した罪 男に懲役13年判決 被告側主張の「過剰防衛」は成立しないと裁判長 広島

10/22(水) 19:15

三原市で元同僚を包丁で刺して殺害した罪に問われている男の裁判で、広島地裁は懲役13年の判決を言い渡しました。

判決などによりますと、三原市田野浦の塗装工・池田照男被告は去年7月、自宅に押しかけて体を殴ってきた石川健志さんの左胸を包丁で突き刺し、殺害した罪に問われています。

これまでの裁判では弁護側が「被告人の行為は過剰防衛が成立する」と主張、それが認められるかどうかが争点となっていました。

きょうの裁判で、広島地裁の後藤有己裁判長は「被告人は被害者と窓を挟んで室内外で対面しており、窓から離れるなどして被害者からの暴行を避けることが容易な状況であったといえる」と指摘。「過剰防衛は成立しない」として、池田被告に懲役13年の判決を言い渡しました。