尾道市の官製談合事件 水道局元幹部の男に執行猶予付きの有罪判決 「社会の信頼を害した」 広島地裁
7/1(水) 17:49
尾道市の水道事業をめぐる官製談合事件の裁判で、市水道局元幹部の男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。
判決によりますと、尾道市上下水道局の元管理者 槙山博之被告(70)は、2023年と去年、市が発注した上下水道工事など2件の工事をめぐり、市内の建設会社・元代表 大本勇隆被告に予定価格などを漏らし落札させた罪などに問われていました。
1日の裁判で、広島地裁の角谷比呂美裁判長は「入札の公正やこれに対する社会の信頼を害した程度は大きい」と指摘。
市が別の官製談合事件を受けて再発防止に取り組んでいたことにも触れ「規範意識の低さも認められる」と述べました。
一方で「事実を認め反省の態度を示している」などとして、槙山被告に懲役1年6カ月・執行猶予3年、大本被告には懲役1年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。
判決によりますと、尾道市上下水道局の元管理者 槙山博之被告(70)は、2023年と去年、市が発注した上下水道工事など2件の工事をめぐり、市内の建設会社・元代表 大本勇隆被告に予定価格などを漏らし落札させた罪などに問われていました。
1日の裁判で、広島地裁の角谷比呂美裁判長は「入札の公正やこれに対する社会の信頼を害した程度は大きい」と指摘。
市が別の官製談合事件を受けて再発防止に取り組んでいたことにも触れ「規範意識の低さも認められる」と述べました。
一方で「事実を認め反省の態度を示している」などとして、槙山被告に懲役1年6カ月・執行猶予3年、大本被告には懲役1年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。
