三原市「産廃最終処分場」 設置許可の取り消しを求めた控訴審 住民側『逆転敗訴』 広島
5/15(金) 10:00
三原市の産業廃棄物の最終処分場をめぐり、周辺住民らが水質汚染などを訴え、県に設置許可の取り消しを求めた控訴審の判決は、住民側の『逆転敗訴』となりました。
この裁判は、三原市の産業廃棄物の最終処分場による水質汚染などを訴え、周辺住民が県に対し、処分場の設置許可を取り消すよう求めていたものです。
1審の広島地裁は、県の審査や許可の判断に「看過しがたい過誤、欠落がある」などとして設置許可を取り消す判決を出していました。
14日広島高裁で行われた控訴審の判決で、末永雅之裁判長は、「処分場の設置後に、水質の悪化が発生したことをもって、環境への影響の予測が大きく誤ったと評価すべきことにはならない」としたうえで、「知事の判断の過程に看過しがたい過誤、欠落があるとは言えず、住民側の主張には理由がない」として、一審判決を退けました。
住民側は上告する方針です。
この裁判は、三原市の産業廃棄物の最終処分場による水質汚染などを訴え、周辺住民が県に対し、処分場の設置許可を取り消すよう求めていたものです。
1審の広島地裁は、県の審査や許可の判断に「看過しがたい過誤、欠落がある」などとして設置許可を取り消す判決を出していました。
14日広島高裁で行われた控訴審の判決で、末永雅之裁判長は、「処分場の設置後に、水質の悪化が発生したことをもって、環境への影響の予測が大きく誤ったと評価すべきことにはならない」としたうえで、「知事の判断の過程に看過しがたい過誤、欠落があるとは言えず、住民側の主張には理由がない」として、一審判決を退けました。
住民側は上告する方針です。
