1億3千万円横領の弁護士 相当額の弁償で一審判決から10カ月減刑 懲役3年8カ月の実刑判決 広島高裁

7/30(水) 15:50

依頼人から預かった相続財産など1億3000万円あまりを横領した罪に問われた弁護士の女の控訴審で、広島高裁は、相当金額の弁償を行った事を理由に、一審判決から10カ月減刑し、懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。

判決などによりますと、弁護士の斎村美由紀被告は、2020年からおよそ4年間、男性2人の成年後見人として管理していた預金や相続財産など1億3000万円あまりを横領した罪に問われていました。

一審の広島地裁は、「結果は重大で社会的に非難されるべき犯行」として、懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡しましたが、弁護側は「量刑が重すぎる」として控訴していました。

30日、広島高裁で行われた控訴審で畑山靖裁判長は、「一審判決の後、斎村被告が被害者に対しおよそ2800万円を弁償したことが認められる」「厳重な処罰は免れないものの、相当金額の弁償を行った事は評価すべき」として、一審判決から10カ月減刑し、懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。

斎村被告の弁護人は、「今後本人と相談して上告するかどうかを決める」としています。