在外被爆者訴訟 遺族側が勝訴 国に損害賠償支払い命じる 被爆後帰国したため援護措置を受けられず 広島

1/28(水) 18:02

広島で被爆し、戦後帰国した朝鮮半島出身の被爆者が、長年、国の援護措置を受けられなかったとして、遺族が国に損害賠償を求めた裁判で、遺族側勝訴の判決が言い渡されました。

この裁判は、広島で被爆してまもなくして朝鮮半島に帰国した被爆者が、被爆者健康手帳の交付と手当の支給を妨げられたとして、遺族が国に損害賠償の支払いを求めていたものです。

海外在住の被爆者への賠償を巡っては、1974年に国が「日本から出国した被爆者は援護は適用されない」との解釈を示しましたが、この解釈は2003年に廃止。
国側は、それから20年以上経っていることから、時効により遺族が賠償を請求する権利は消滅したと主張していました。

28日の裁判で、広島地裁の山口敦士裁判長は、「国側の消滅時効の主張は、権利の濫用に該当し許されない」などとして、国に330万円の損害賠償の支払いを命じる判決を下しました。