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| (設 置) | |||
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第1条
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株式会社テレビ新広島は、法令の定めるところ(放送法第3条の4,第51条)に基づき、 株式会社テレビ新広島番組審議会(以下本会という)を設置する。 | ||
| (目 的) | |||
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第2条
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本会は、放送番組の改善・向上をはかるため、株式会社テレビ新広島の放送番組を審議することを目的にする。 | ||
| (組 織) | |||
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第3条
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本会は、委員7名以上で組織する。 (2)委員はテレビ新広島の放送区域内に居住する学識経験者のうちから社長が選考して委嘱する。 (3)委員の互選により、本会に委員長1名、副委員長2名を置く。 (4)委員の任期は1年とし、再選を妨げない。 ただし、補欠の委員は前任者の在任期間とする。 |
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| (諮問事項) | |||
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第4条
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本会は、テレビ新広島の諮問に応じて、次の事項について審議し、その結果を社長に答申する。 |
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| (会議の成立) | |||
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第5条
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本会は、委員総数の2分の1以上に当る委員の出席があったときに成立する。 (2)本会の会議は、委員長がこれを召集する。 (3)本会は、原則として月1回開催する。 |
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| (意見具申) | |||
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第6条
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本会は、放送番組の向上・改善の必要ありと認められるときは、テレビ新広島に対し意見を述べることができる。 | ||
| (必要措置) | |||
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第7条
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テレビ新広島は、本会の答申および意見を尊重し、必要な措置を講じなければならない。 | ||
| (放送内容の保存) | |||
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第8条
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本会は、法令の定めるところに基づき、テレビ新広島に対し必要と認める放送番組の内容の保存を要求することができる。 | ||
| (事務局の設置) | |||
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第9条
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本会の事務を処理するため、テレビ新広島内に事務局を置く。 | ||
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付則
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この規程は、昭和50年7月1日から実施する。 昭和63年11月1日一部改正。 平成 5年 4月1日第1条・一部字句修正 |
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