TSSの「保有個人データ」の開示等のご請求にあたって

 株式会社テレビ新広島(以下、TSS)が取得した個人情報の取扱いと保護に関する指針は以下の通りです。

  1. 請求の対象となる「保有個人データ」とは、「個人情報の保護に関する法律」第2条第5項に規定されるものをいい、当社が、開示等の権限を有する個人データです。
    なお、同法律により、次に該当するものは請求の対象から除きます。
    • (1)その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの
      1. 個人情報の本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるもの
      2. 違反又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
      3. 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
      4. 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
    • (2)6ヶ月以内に消去することとなるもの
  2. 請求者及び代理人の確認について
    この請求に際しては、請求する個人情報の本人であるかどうかの確認が重要となりますので、<郵送の場合>は、本人の氏名と住所が記載された公的証明書(運転免許証、健康保険の被保険証、住民基本台帳カード、パスポート、外国人登録証明書、年金手帳等)のなかから選び、そのコピーを同封してください。
    <直接、来社される場合>は、本人を確認できる写真の付いた公的証明書(運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、パスポート等)または、そのコピーをご提示ください。また、代理の方が手続きをされる場合は、本人および代理の方の上記確認書類等に加え、代理であることを示す書類(未成年者または成年被後見人に法定代理人であることを証明する書類もしくは本人からの委任状)を提出していただきます。
  3. 手数料について
    当社は個人情報保護法第30条に基づき、開示・利用目的の通知の請求にあたり下記のとおり手数料を定めております。
    開示請求手数料 1件につき 500円(振り込み手数料等は自己負担とさせていただきます)手数料の徴収方法は、定額小為替の郵送とします。
    当社の担当窓口はプライバシー委員会事務局(総務部)です。
  4. 次に該当する場合は、請求をお断りすることがありますので、ご了承ください。
    • (1)当社が報道または著述を目的として請求者の個人情報を利用したとき
    • (2)他の法令に違反することとなる場合
    • (3)請求に係わる個人情報の本人および第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれがある場合
    • (4)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

以 上

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