「鬱憤をはらすための犯行」 アパートの隣人を蹴って死なせる 65歳の女に懲役6年を求刑 広島地検 

10/1(火) 17:25

去年7月、広島市でアパートの隣に住む男性の顔や腹を複数回蹴って死亡させた罪に問われている女に懲役6年が求刑されました。

広島市西区庚午中の無職・池田絹子被告(65)は去年7月、自宅アパートの廊下でとなりの部屋に住む土谷哲男さん(当時80)の顔や腹を複数回踏みつけるなどして死亡させた傷害致死の罪に問われています。

1日の裁判で検察は2人の間で起こった騒音トラブルを巡って土谷さんから先に暴行していたとしても、土谷さんが暴行をやめたあとも池田被告は一方的に暴行を続けていて、「過剰防衛だった」と指摘。
「池田被告の暴行が回数も力の強さも圧倒的にまさっていて、鬱憤をはらすための犯行とほかならない」として懲役6年を求刑しました。

一方、弁護側は「身を守るために反撃行為を継続する必要があった」として、正当防衛が成立すると無罪を主張しました。

最後に池田被告は「誠に申し訳ございません」と謝罪の言葉を述べました。
判決は今月7日に言い渡される予定です。